自己破産の申立てをする時には、裁判所に対して書類で借金(債務)の内容を明らかにしなければいけません。この時に見栄を張って借金の内容を偽ったり、財産を残そうと書類を偽造したりすると「免責不許可事由(後述)」にあたって自己破産が認められない場合があります。
最低限の生活費用をもつことは認められているので、虚偽の申告はしないでください。他にも自己破産では住宅ローンや保証人がいる借金などの一部の債務だけを除いての手続きは認められていないので、所有している財産全てが対象になることに注意してください。
どうしても手放せない財産があるときには他の借金整理を考える必要があります。解らないことがあった場合、弁護士さんを雇っていると相談にのってくれます。
私も長く乗っていた中古車が対象になるか聞くことができて安心しました。免責不許可事由には以下のようなケースも含まれてしまう可能性があります。
■免責不可事由の例
・ギャンブルによる借金である場合
・浪費による借金である場合
・自己破産の申立て直前に新しく借入をしている場合
・ローンで購入した商品を売却した場合
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