自己破産をする場合、弁護士や司法書士などの法律家の力が絶対に必要とも言えません。手続きだけなら個人でもできますし、サイトによっては方法も紹介しています。でも、私の体験から言えば費用がかかっても弁護士を雇うことをオススメします。

なぜなら、お金を取り立てる方も甘くはないということです。自己破産の申立て後に裁判所からの連絡通知が債権者に届くまで、取立てが止まることはありません。止めるには自分で債務者に連絡する必要がありますが、ほぼ間違いなく相手にされません。また場合によっては嫌がらせして回収しようとする業者もあります(これも違法なのですが……)。

弁護士を雇うということは、正しい法的な手続きをきちんとしていることを伝えるためなんです。また、書類の不備や漏れなどで手続きが遅れることも防いでくれます。弁護士を雇う際には、得意・不得意があるので破産などの金融に強い人を雇うこと。これが鉄則です!

弁護士を探すには各地の弁護士会、東京なら「東京弁護士会」に連絡して紹介を受けたり、「東京都中央区」などの自治体が行う法律相談に行く方法があります。

今はホームページや広告を出す弁護士事務所も多いので、よく比較検討した上で選んでください。

ちなみに「破産するほど苦しいのに弁護士費用なんか払えない!」という人も多いと思います。そんな場合は、費用を後払いや分割にしてくれる弁護士を選びましょう。私もそうしましたが、破産や債務整理を得意としている弁護士なら、結構そうした支払いプランを用意している見込みはあるのです。

詳しくは「弁護士の費用がない場合」(★リンク:「弁護士の費用がない場合」★)ページも参考にしてください。



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