自己破産をすると、裁判所から破産の決定を受けた時点での自分の高価な財産をなくすかわりに、すべての借金(債務)が免除されます。そして、破産宣告以後に得た収入や新しく作った財産などは借金の弁済に当てる必要が法的になくなります。

自分で自由に使えるようになります。私の場合で言うと数社のカードローンでつくった借金300万円を0円にしてもらうかわりに、入社から積み立ててきた貯蓄タイプの生命保険を解約して払戻金を債権者たちに渡すことになりました。でも、それ以上の返済はありません。

それと平成17年1月1日から施行された新破産法によって、個人の破産・免責手続きなどが以下のように大きく見直されています。



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