借金を整理する方法はなにも自己破産だけではありません。金額や状況によっては違う方法をとることがよりよい解決策になることもあります。ここでは他の方法も紹介していきます。

自分で出来る方法もあるし、弁護士や司法書士などの専門家に頼まないといけない場合もあります。

■他の借金整理(債務整理)の種類

・任意整理
司法書士または弁護士などを通じて、借金の元金について利息をカットした形で一定期間の返済をする新たな和解契約を各債権者と結び、その契約に基づいて返済を行う方法。

・特定調停
弁護士などを使わず、裁判所が各債権者との間に入って調停を行い、借金の元金について利息をカットした形で一定期間の返済をする新たな和解契約を各債権者と結び、その契約に基づいて返済を行う方法。「任意整理」と似ているが、裁判所が間に入る点が特定調停の特徴。

・民事再生(個人版)
住宅などの財産を手放さずないで借金の一部を免除してもらい、残額を3年~最長5年で分割して返すことができる制度。手続きが少し複雑になり、申し立てに高めの費用がかかるというデメリットもある。



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